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ペネトレイト 介護支援専門員試験に一発合格!

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-5

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-5 介護保険制度におけるケアマネジメント 

1.継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証したうえで、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

2.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者にその趣旨について説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する必要がある。

3.被保険者証に介護認定審査会意見の記載があるときは、被保険者本人が当該意見の記載に留意してサービス提供を受けることが求められるほか、サービス提供を行う事業者・施設についても、当該意見に配慮してサービス提供を行うよう努めなければならない。

4.要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該利用者の介護予防サービス計画を作成することになるため、速やかに適切な介護予防サービス計画の作成に着手できるよう、当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ることと規定されている。

5.指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。記録には、指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、個々の利用者ごとに記載した居宅介護支援台帳(居宅サービス計画・アセスメントの結果の記録・サービス担当者会議等の記録・モニタリングの結果の記録)などがある。なお、保存期間に関しては、保険者の条例で2年以上が義務づけられている場合もあるので注意する。

6.利用者が認知症のため自分の意向をうまく伝えられない場合には、その意向を推し測り、利用者の尊厳が保持されるように努める。

7.介護支援専門員は、いかなる場合も、決定権のある利用者・家族が適切な選択ができるように情報を提供し、助言をする立場にある。

8.常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなけねばならない。

9.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、総合的かつ効率的にサービスが提供されるように配慮しなければならないと定められていることから、心身機能の一時的な低下があったとしても、利用者の状態にかかわらず、介護保険サービスを区分支給限度基準額まで活用するよう勧めることは適切ではない。

10.利用者主体のもと、自立を目指すサービスが利用者自身で選択され、それを介護支援専門員は尊重しなければならないため、家族の意向を優先することは望ましくない。