介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-4-3 サービス提供事業者・施設
1.指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。なお、介護支援専門員は入所者100人に対して常勤で1人以上が必要であり、他の職務との兼務が可能である。
2.介護老人保健施設は、介護保険サービスを行う施設として都道府県知事に申請を行い、許可を得た施設である。介護保険法に基づく一つの許可に、施設自体の開設許可と、介護保険法に基づくサービスの提供機関としての指定の二つの意味が含まれている。一方、老人福祉施設は、老人福祉法で定められた施設であり、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターがある。
3.介護医療院の開設の許可は、都道府県知事が行う。
4.介護医療院だけでなく、介護保険施設において理美容代は、保険給付の対象とはならず、利用者が全額負担する。そのため、理美容代の支払いを受けることができる。
5.介護医療院を開設できる者として、医療法人だけでなく、地方公共団体、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)がある。
6.介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならないとされているが、この規定にかかわらず、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
7.介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならないとされており、入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
8.介護サービスを行う事業者・施設(指定地域密着型サービス事業者を含む)は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
9.指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
10.介護サービスを行う事業者・施設は、介護サービス情報を① 介護サービスの提供を開始しようとするとき、② 都道府県知事が毎年定める計画で定めるときに都道府県知事に報告しなければならない。都道府県知事は毎年報告計画を定め、公表することとされているため、事業者・施設による年1回程度の報告が想定されている。
11.都道府県知事は、介護サービス事業者から報告を受けた後、その内容を公表しなければならない。その内容には、「相談・苦情等の対応のために講じている措置」が含まれる。