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介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-2

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-4-2 サービス提供事業者・施設

1.指定地域密着型通所介護は、施設等において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うと定義されている。

2.共用型指定認知症対応型通所介護は、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の居間や食堂、指定地域密着型特定施設もしくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室を活用して行われる認知症対応型通所介護をいう。1ユニット1日3人の利用が認められている。

3.指定療養通所介護は、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者のうち常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものと定義されている。

4.看護小規模多機能型居宅介護のほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護が、市町村長が行う公募指定の対象である。

5.指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。

6.指定小規模多機能型居宅介護では、登録定員、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービスを提供してはならないが、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとされている。また、災害などの場合についても利用定員を超えてサービスの提供を行うことができるとされている。

7.指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間と食堂は、同一の場所とすることができる。なお、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましいとされているほか、その広さについても原則として利用者及び介護従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保するものとされている。

8.夜間・深夜などの時間帯を問わず、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、同一敷地内に指定介護老人福祉施設等がある場合に、その施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

9.指定介護老人福祉施設の入所定員は、30人以上でなければならない。なお、入所定員が29人以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を市町村長から受けることになる。

10.指定介護老人福祉施設は、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人が設置することができる。

11.指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話(介護福祉施設サービス)を行うことを目的とする施設である。

12.指定介護老人福祉施設の人員基準として、医師(非常勤でも可)は配置基準となっているが、管理者は医師でなくともよい。管理者は、常勤の者を配置とし、管理上支障がなければ、同一敷地内の他の事業所、施設等の職務との兼務も可能である。管理者が原則医師でなければならないのは、介護老人保健施設である。

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