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介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 1-2

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-1-2 要介護認定および要支援認定

1.「指定認知症対応型共同生活介護事業者」は、要介護認定について申請代行を行うことができない。

2.「地域包括支援センター」は、要介護認定について申請代行を行うことができる。

3.「地域密着型介護老人福祉施設」は、要介護認定について申請代行を行うことができる。

4.新規の認定調査については、地域包括支援センターではなく、その適正を期するため市町村が実施することとされており、市町村は指定市町村事務受託法人に委託することができる。

5.遠隔地に居住する被保険者からの申請にかかる調査については、その被保険者の居住市町村に調査を嘱託できるが、居住市町村が調査を実施しなければならないとは規定されていない。

6.認定調査は、原則として市町村が行う。介護認定審査会は、認定調査票の基本調査・特記事項・主治医意見書に記載された主治医意見に基づき、国が定めた認定基準に照らして二次判定を行う、市町村に設置された独立した機関であり、認定調査は実施しない。

7.更新認定の調査は、市町村、指定市町村事務受託法人が行うことができる。このほか、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設(事業の人員、設備、運営に関する基準で定めている、利益の収受・供与の禁止に違反したことのないもの)、地域包括支援センター、介護支援専門員(公正かつ誠実な業務遂行その他の介護支援専門員の義務に違反したことのないもの)に委託できる。

8.指定市町村事務受託法人は、新規認定と更新認定のどちらの認定調査も実施できる。

9.認定調査票の基本調査項目のなかで、「6.特別な医療に関連する項目」に、「点滴の管理」が含まれる。

10.認定調査票の基本調査項目のなかで、「3.認知機能に関連する項目」に、「徘徊」が含まれる。

11.認定調査票の基本調査項目のなかで、「5.社会生活への適応に関連する項目」に、「買い物」が含まれる。

12.認定調査票の基本調査項目のなかで、「2.生活機能に関連する項目」に、「外出頻度」が含まれる。

13.認定調査票の基本調査項目に、「身体障害者障害程度等級」は含まれない。「7.日常生活自立度に関連する項目」に障害高齢者の日常生活自立度を判定する項目がある。

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