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介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-2

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-2-2 財政構造と保険料

1.介護保険の調整交付金は、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して交付される。

2.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち調整交付金は、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して交付される。

3.介護給付及び予防給付に要する費用のうち市町村は、一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の12.5%を負担する。

4.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち市町村は、一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の12.5%を負担する。

5.介護保険財政のうち介護保険事業にかかる事務費は、金額が各市町村の一般財源で賄われる。

6.介護保険財政のうち第1号被保険者の保険料率は、介護保険の適正な中期的財政運営の観点から、各市町村の給付水準(サービス供給見込量)等を踏まえ、3年に1度設定されている。

7.介護保険における第1号被保険者の保険料の保険料率は、各市町村の給付水準(サービス供給見込量)等を踏まえて、3年に1度設定されている。

8.介護保険料の第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合)の設定は国の事務である。すべての市町村にかかる被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村にかかる第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して定められる。

9.介護保険料のうち第1号被保険者の保険料は、原則9段階の所得段階別の定額保険料となっている。

10.介護保険料で所得区分が原則9段階の所得段階別定額保険料は、市町村の条例で所得段階をさらに細分化することや、各段階の保険料率を変更することが認められている。

11.介護保険の保険料のうち第1号被保険者に係る保険料率は、市町村の条例により、所得段階の細分化や各段階の保険料率の変更も認められている。

12.介護保険料のうち第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、年金保険者が行う。第1号被保険者が年額18万円以上の公的な老齢年金(又は退職年金)、遺族年金、障害年金を受給している場合には、特別徴収の対象となり、年金保険者が年金を支給する際に年金から天引きする形で保険料を徴収し、市町村に納入する。

13.介護保険における第1号被保険者の保険料では、年額18万円以上の遺族厚生年金受給者は、特別徴収の対象となる。

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