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介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-4

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-4 介護保険制度におけるケアマネジメント

1.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宣の提供を行うものとすると規定されている。

2.介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり、居宅サービス計画の作成後、モニタリングを行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更等を行うものとするとされている。

3.「サービス事業者の第三者評価の内容の確認」は、モニタリングで確認するものではない。

4.モニタリングでは、居宅サービス計画に位置づけたサービスが、長期目標・短期目標の達成のために機能しているかどうか確認する。

5.利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、① 少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること、② 少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録することと規定されている。

6.サービス担当者会議は、① 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合、② 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に開催する。要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合においても、サービス担当者会議を開催する必要がある。

7.居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市町村に届け出なければならない。

8.利用者が通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合には、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、意見を求めた主治の医師等に居宅サービス計画を交付しなければならない。

9.利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

10.利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

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