介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-1-3 要介護認定および要支援認定
1.認定調査票の基本調査項目のなかで、「2.生活機能に関連する項目」に、「口腔清潔」が含まれる。
2.認定調査票の基本調査項目には、「主たる介護者に関する項目」は含まれない。必要があれば、特記事項に記入する。
3.認定調査票の基本調査項目のなかで、「5.社会生活への適応に関連する項目」に、「集団への不適応」が含まれる。
4.被保険者が、正当な理由がないにもかかわらず、必要な調査に応じない場合、又は、市町村の指定する医師等の診断を受けないときは、市町村は認定の申請を却下することができる。
5.要介護認定・要支援認定にかかる一次判定及び二次判定は、厚生労働大臣が定める省令により、全国共通の客観的な基準に基づき行われる。
6.被保険者に主治の医師がいない場合には、市町村の指定する医師又はその市町村の職員である医師の診断を受けなければならないと定められている。
7.主治医意見書の「3.心身の状態に関する意見」に、「(2)認知症の中核症状」が含まれる。
8.主治医意見書の「4.生活機能とサービスに関する意見」に、「(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し」が含まれる。
9.主治医意見書の項目には、社会生活への適応は含まれない。認定調査票の基本調査項目には、「5.社会生活への適応に関連する項目」が含まれる。
10.要介護認定等基準時間は、① 入浴、排泄、食事等の介護、② 洗濯、掃除等の家事援助等、③ 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等、④ 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練、⑤ 輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助等の、5分野の行為に要する1日当たりの時間として推計される。
11.要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項の内容は含まれない。
12.要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の基本調査頂目の「6.特別な医療に関連する項目」として、「疼痛の看護」が含まれる。
13.市町村は、認定調査の結果(一次判定結果)や主治医の意見等を介護認定審査会に通知し、審査及び判定(二次判定)を求めることとなる。