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介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-3

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Ⅰ-2-3 財政構造と保険料 

1.第1号被保険者の保険料の徴収の方法は、特別徴収による場合を除くほか、普通徴収によらなければならないとされている。

2.「第1号被保険者の保険料の特別徴収事務」は、年金保険者が行う業務である。

3.生活保護の実施機関(福祉事務所等)は、保護の目的を達成するために必要があるときは、保護の方法の特例として、被保護者に代わって直接市町村に介護保険料を支払うことができる。

4.第1号被保険者の保険料の普通徴収について、保険料の賦課期日は、介護保険法第130条において、当該年度の初日(4月1日)とされている。

5.介護保険料の普通徴収の場合、生計の同一性等に着目し、第1号被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負う。

6.介護保険における第1号被保険者の保険料は、年金を受給していない者、年額18万円に満たない老齢年金等の受給者は、普通徴収によって徴収される。普通徴収とは、市町村が納入通知書を送付し、納付を求め徴収することをいう。

7.介護保険における第1号被保険者の保険料は、普通徴収の場合、生計の同一性等に着目し、第1号被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負う。

8.第1号被保険者の保険料の普通徴収の場合、生計の同一性等に着目し、第1号被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負う。

9.介護保険には、保険料滞納者に対する措置として保険給付の減額を行うことがある。第1号被保険者が要介護認定等を受ける前に保険料を滞納した場合、時効により消滅した保険料徴収債権の期間とその者の所得に応じて、給付率を9割(又は8割)から7割、あるいは7割から6割に下げられる。

10.市町村は、第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合には、① 保険給付の支払方法の変更、② 保険給付の支払の一時差し止め、③ 滞納している保険料額の保険給付額からの控除の措置を段階的に行うことができる。被保険者の資格は喪失しない。

11.第1号被保険者の保険料の普通徴収の保険料の納期は、市町村の条例で定める。

12.第1号被保険者の保険料の普通徴収による保険料の収納の事務については、私人に委託することができるとされ、公共料金などと同様に、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストア等での支払いができる。

13.介護保険における第1号被保険者の保険料は、特別な理由がある者に対する保険料の減免や徴収猶予については、市町村の条例によって定められる。なお、次のような方法で、低所得の第1号被保険者の保険料を減免することは適当でないとされている。① 保険料の全額免除、② 収入のみに着目した一律の減免、③ 一般財源繰入による保険料減免分の補填。