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介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-4

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-2-4 財政構造と保険料

1.介護保険の第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が、医療保険料の一部として被保険者から徴収して社会保険診療報酬支払基金に納付し、社会保険診療報酬支払基金が所要額を各市町村に交付する。

2.介護給付及び予防給付に要する費用のうち第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が、医療保険料の一部として被保険者から徴収して社会保険診療報酬支払基金に納付し、社会保険診療報酬支払基金が所要額を各市町村に交付する。

3.社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務について市町村に対し介護給付費交付金を交付する。

4.社会保険診療報酬支払基金は介護保険関係業務として、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。

5.介護保険財政の収入不足が生じた場合、財政安定化基金事業により、交付又は貸付が行われる。

6.社会保険診療報酬支払基金は、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。

7.介護保険制度においては、国民健康保険団体連合会により苦情処理業務が行われている。介護保険サービス等に対し、利用者等から苦情を受け付け、事実関係の調査を行い、必要があれば事業者・施設に指導及び助言を行う。

8.介護保険の第2号被保険者の保険料については、医療保険のうち、健康保険等には事業主負担があるが、国民健康保険には事業主負担はない。

9.財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

10.財政安定化基金について、基金事業交付金の交付は、市町村介護保険事業計画の計画期間の最終年度において行うものとされている(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第6条)。

11.財政安定化基金について、基金事業交付金の額は、保険料の未納により生じた額の2分の1に相当する額である。

12.財政安定化基金について、基金事業貸付金の償還期限は、市町村介護保険事業計画の計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とされている(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第7条)。

13.財政安定化基金について、基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とされている(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第7条)。

14.介護保険財政について、市町村は見込みを上回る給付費の増大等のため介護保険財政に不足が生じた場合に、財政安定化基金から必要な資金の貸付を受けることができる。ただし、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して算定した額の範囲内の額とされている。

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