介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-2

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-2 介護保険制度におけるケアマネジメント

1.指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならないが、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

2.指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、正当な理由としてサービスの提供を拒むことができる。

3.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

4.要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時にさかのぼることにより、指定居宅介護支援の利用にかかる費用が保険給付の対象となり得るため、認定結果を配慮し提供することができる。

5.指定居宅介護支援事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行うときは、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。

6.指定居宅介護支援事業者は、通常の事業の実施地域以外では、利用者から交通費を受け取ることができる。ただし、交通費を受け取るにあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明し、利用者の同意を得なければならない。

7.指定居宅介護支援等の事業は、住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

8.指定居宅介護支援の業務について、地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。

9.指定居宅介護支援等の事業は、アセスメントに当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

10.指定居宅介護支援の業務において、アセスメントは、利用者の身体機能だけでなく、生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。

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