介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-4-4 サービス提供事業者・施設
1.都道府県知事が介護サービス事業者から報告を受けた後に公表しなければならない内容には、「介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置」が含まれる。
2.都道府県知事が介護サービス事業者から報告を受けた後に公表しなければならない内容には、利用者の権利擁護等のために講じている措置」が含まれる。
3.介護サービス事業者が報告する介護サービス情報には、介護サービスの内容に関する事項として、第三者による評価の実施状況が含まれる。
4.介護サービス情報については、必要があると認めるときに調査を行うことができるのは、都道府県知事である。
5.介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時には「事業所等の運営に関する方針」を都道府県知事に報告すると規定されている。
6.介護サービス情報の公表制度において、「情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置」は、介護サービスの提供開始時ではなく、都道府県知事が毎年定める報告計画策定時に報告すると規定されている。
7.介護サービス情報の公表制度において、「介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置」は、介護サービスの提供開始時ではなく、都道府県知事が毎年定める報告計画策定時に報告すると規定されている。
8.介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時には「介護サービスに従事する従業者に関する事項」を都道府県知事に報告すると規定されている。
9.介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時には「苦情に対応する窓口等の状況」を都道府県知事に報告すると規定されている。
10.報告された内容が事実かどうかを調査するのは、都道府県知事もしくは都道府県知事が指定した指定調査機関である。
11.介護サービス事業者が介護サービス情報を報告しなかった場合や虚偽の報告を行った場合などに、都道府県知事が期間を定めて調査を受けること等を命じたうえで、命令に従わないときは、その指定又は許可が取り消されることがある。