介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-1-1 要介護認定および要支援認定
1.「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について、6か月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、6か月前から継続している必要はない。
2.要支援状態とは、身体上もしくは精神上の障害があるために入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態であって、6か月前から継続している必要はない。
3.第1号被保険者については、要介護状態の原因は問わないとされている。
4.要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものに限られる。
5.要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものに限られる。
6.「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」は、介護保険における特定疾病である。
7.「黄色靭帯骨化症」は、介護保険における特定疾病ではない。
8.「心筋梗塞」は、介護保険における特定疾病ではない。
9.「脊柱管狭窄症」は、介護保険における特定疾病である。
10.「閉塞性動脈硬化症」は、介護保険における特定疾病である。
11.要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて市町村に申請を行う。市町村は、当該申請にかかる被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。
12.要介護認定について申請代行を行うことができるのは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの(事業の人員、設備、運営に関する基準で定めている、要介護認定申請にかかる援助義務に違反したことのないもの)である。このほか、被保険者の家族・親族等による代理申請や、成年後見人、地域包括支援センター、民生委員、社会保険労務士等による申請代行も認められている。「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」は、要介護認定について申請代行を行うことができない。
13.「指定居宅介護支援事業者」は、要介護認定について申請代行を行うことができる。