介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-1-5 要介護認定および要支援認定
1.要介護認定の有効期間は原則新規申請が6か月間、更新申請が12か月間であるが、介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、月を単位として市町村が定める期間となる。
2.介護認定審査会の委員の定数は、被保険者数に応じて、政令で定める基準に従い、市町村が条例で定める。
3.新規認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生ずる。したがって、認定申請時点からサービスの利用がなされていた場合についても保険給付の対象となり得る。
4.認定申請に対する処分は、申請のあった日から原則として30日以内に行わなければならないが、申請した被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合、市町村は、申請のあった日から30日以内に、処理見込期間と理由を被保険者に通知したうえで、処分を延期できる。
5.新規認定の場合は、認定有効期間は原則6か月間である。ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき、特に必要と認める場合にあっては、3か月間から12か月間までの範囲内で月を単位として、市町村が定めることができる。
6.認定の有効期間は、新規の場合で原則6か月、更新の場合で原則12か月であるが、市町村が介護認定審査会の意見に基づき、特に必要と認める場合にあっては、月単位でそれぞれの定められた範囲のなかで、市町村が定めることができる。
7.要介護認定を受けた被保険者は、有効期間満了後も要介護状態が続くと見込まれるときは、原則として有効期間満了日の60日前から満了の日までの間に、市町村に対し、要介護更新認定の申請ができる。
8.市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、要介護者に該当しなくなったと認めるときには、有効期間満了前であっても、要介護認定を取り消すことができる。
9.正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定又は認定の取消を行うための市町村による調査に応じないときは、認定を取り消すことができる。市町村は、その被保険者に対し被保険者証の提出を求め、認定にかかる記載を消除したうえで返還する。
10.正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。この場合、要介護認定を取り消すことはできない。
11.介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、介護保険法の規定に基づく文書の提出を拒んだ場合には、市町村は、介護給付等の全部又は一部を行わないことができるが、要介護認定を取り消すことはできない。
12.市町村は、第1号被保険者である要介護被保険者等が介護保険料を滞納している場合には、① 保険給付の支払い方法の変更、② 保険給付の支払いの一時差し止め、③ 滞納している保険料額の保険給付額からの控除の措置を、段階的に行う。
13.介護認定審査会は、原則市町村に設置されることとなっているが、おのおのの市町村だけでは介護認定審査会の委員が確保できないなどの場合、複数の市町村で共同設置することができる。