介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-4-1 サービス提供事業者・施設
1.指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスの種類ごと、かつ居宅サービス事業を行う事業所ごとに行う。
2.申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。なお、都道府県の条例は「厚生労働省令で定める基準」に従い定めるものとされ、具体的には申請者が法人であること(病院や診療所が、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護を行う場合や、薬局が居宅療養管理指導を行う場合は非法人でも可能である)とされている。
3.介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスは、市町村の保健・医療専門職による運動器の機能向上(通所型サービス C)に限定されない。通所型サービス Aではミニデイサービスや運動・レクリエーション等、通所型サービス Bでは地域住民による自主的なボランティア活動による体操や運動等が行われている。2014(平成26)年の法改正前の介護予防通所介護に相当する通所介護もある。
4.都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときや、申請にかかる指定によってこれを超えることになると認めるときなどは、指定をしないことができる。
5.共生型居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行う。
6.都道府県知事による指定居宅サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ6年の期間が経過すると、その効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期限は従前の指定の有効期限の満了日の翌日から起算される。
7.障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護などにかかる指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)にかかる指定を受けることができる。これを、共生型居宅サービス事業者の特例という。
8.障害児通所支援事業者(児童発達支援、放課後等デイサービス)は、共生型居宅サービス事業者の特例の対象である。
9.短期入所生活介護は、訪問介護、通所介護とともに、共生型居宅サービス事業者の特例の対象である。
10.共生型居宅サービス事業者の指定を受けるためには、事業所の従業者の人員は、都道府県の条例で定める員数を満たさなければならない。なお、都道府県が条例を定めるにあたっては、厚生労働省令で定める基準に基づき定められる。
11.共生型居宅サービス事業者の指定を受けるためには、都道府県の条例で定める事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められなければならない。
12.指定介護予防通所リハビリテーションでは、医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握を行わなければならない。