介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-1-4 要介護認定および要支援認定
1.市町村は、認定調査の結果(一次判定結果)や主治医の意見等を介護認定審査会に通知し、審査及び判定(二次判定)を求めることとなる。
2.要介護認定を行ったときは、市町村は、その旨を申請を行った被保険者に通知するとともに、該当する要介護状態区分(要介護度)及び介護認定審査会の意見を被保険者証に記載し、被保険者に返還するとされている。主治の医師に通知しなければならないとは定められていない。
3.介護認定審査会は、市町村の求めに応じて、審査・判定を行い、その結果を市町村に通知する。
4.介護認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関で、市町村の附属機関として設置され、委員は市町村長が任命する。
5.介護認定審査会は、審査・判定にあたり必要があると認めるときは、被保険者、その家族、主治の医師等の関係者の意見を聴くことができる。
6.介護認定審査会の委員には、職務上知り得た秘密についての守秘義務が課せられている。
7.介護認定審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として保険者である市町村の職員を委員として委嘱することができない。ただし、委員確保が困難な場合は、保健・医療・福祉の学識経験者であって認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市町村の職員を委員に委嘱することができる。
8.介護認定審査会の委員は、市町村長が任命する。
9.介護認定審査会は、審査・判定にあたり必要があると認めるときは、被保険者、その家族、主治の医師等の関係者の意見を聞くことができる。
10.介護サービスの種類の指定を行うことができるのは、市町村である。介護認定審査会は、市町村に審査・判定結果を通知する際、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項や、被保険者が留意すべき事項について意見を述べることができる。
11.介護認定審査会の行った審査及び判定の結果は、市町村に通知される。介護支援専門員に通知しなければならないとは定められていない。
12.介護認定審査会では、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項(特にリハビリテーションの必要性が高い場合や医学的管理の必要性が高い場合など)について、意見を付すことができる。
13.介護サービスの種類の指定を行うことができるのは、市町村である。なお、市町村によるサービスの種類の指定が行われたときは、それ以外のサービスについては保険給付が行われないため、慎重な運用が必要とされている。