介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-2-1 財政構造と保険料
1.国の負担は、すべての市町村(保険者)に一律に交付される20%(施設等給付については15%)の定率負担と、市町村の財政力の強弱に応じて傾斜的に交付される調整交付金(総額で保険給付費の5%)で構成されている。
2.介護給付及び予防給付に要する費用(介護給付費)の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
3.市町村特別給付に要する費用は、原則その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。
4.介護保険の調整交付金は、介護保険の財政の調整を行うため、国が市町村に対して交付する。
5.介護保険の調整交付金は、市町村の財政力の強弱に応じて傾斜的に交付される。これに対し、都道府県と市町村の負担は、すべての市町村に対して一律の定率負担となっている。
6.調整交付金の総額は、介護給付費及び予防給付費の総額の5%に相当する額とされている。
7.介護保険の法定給付に要する費用(介護給付費)は、公費と保険料により、それぞれ50%ずつ賄われている。公費負担50%の内訳は、施設等給付(介護保険施設、(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付)は、国20%(調整交付金5%を含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%で、それ以外の給付は、国25%(調整交付金5%を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%である。
8.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち国の負担は、定率(施設等給付15%、それ以外20%)の負担と、調整交付金5%で構成されている。
9.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち都道府県の負担は、一律の定率負担(施設等給付17.5%、それ以外12.5%)であり、市町村の財政状況に応じて異なるものではない。
10.介護給付及び予防給付に要する費用のうち保険料の負担は、第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均的な保険料が同じ水準になるよう、それぞれの総人数比で按分して負担する考え方がとられている。具体的な按分割合は、全市町村の被保険者見込総数に占める第2号被保険者の見込総数の割合の2分の1の率を基準として、政令で3年ごとに定められる。
11.保護保険の険料の負担は、第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均的な保険料が同じ水準になるよう、それぞれの総人数比で按分して負担する考え方がとられている。
12.介護保険財政で調整交付金は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の所得や年齢階級別の分布状況等を考慮して、市町村に交付される。なお、調整交付金により、75歳以上の後期高齢者の加入割合や、災害時の保険料減免等の特殊事情といった保険者の責によらない事由等による財政格差の調整を行っている。
13.介護保険の調整交付金は、第1号被保険者の所得や年齢階級別の分布状況等を考慮して、市町村に交付される。