介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-3-1 介護保険制度におけるケアマネジメント
1.基本方針では、「障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない」と規定されている。
2.基本方針では、「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない」と規定されており、施設入所について配慮することは規定されていない。
3.基本方針では、「利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない」と規定されている。
4.基本方針では、「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない」と規定されているが、最低限度の生活の維持は、日本国憲法第25条の理念である。
5.基本方針では、「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない」と規定されている。
6.指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員を、指定居宅介護支援事業所ごとに1人以上常勤で置かなければならない。また、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1人を基準とする。ただし、増員する介護支援専門員については、非常勤でもよいとされている。
7.指定居宅介護支援事業者の管理者は、原則として主任介護支援専門員であることが義務づけられているが(2027(令和9)年3月31日まで経過措置あり)、管理者研修の受講は義務づけられていない。
8.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、複数の指定居宅サービス事業者を必ず紹介しなければならないのではない。居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等について、十分な説明を行わなければならない。
9.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じたときは、介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよう、あらかじめ利用者や家族に求めなければならない。
10.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき十分説明を行い、理解を得なければならない。