介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-3

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-3

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Ⅰ-2-3 財政構造と保険料 

1.第1号被保険者の保険料の徴収の方法は、特別徴収による場合を除くほか、普通徴収によらなければならないとされている。

2.「第1号被保険者の保険料の特別徴収事務」は、年金保険者が行う業務である。

3.生活保護の実施機関(福祉事務所等)は、保護の目的を達成するために必要があるときは、保護の方法の特例として、被保護者に代わって直接市町村に介護保険料を支払うことができる。

4.第1号被保険者の保険料の普通徴収について、保険料の賦課期日は、介護保険法第130条において、当該年度の初日(4月1日)とされている。

5.介護保険料の普通徴収の場合、生計の同一性等に着目し、第1号被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負う。

6.介護保険における第1号被保険者の保険料は、年金を受給していない者、年額18万円に満たない老齢年金等の受給者は、普通徴収によって徴収される。普通徴収とは、市町村が納入通知書を送付し、納付を求め徴収することをいう。

7.介護保険における第1号被保険者の保険料は、普通徴収の場合、生計の同一性等に着目し、第1号被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負う。

8.第1号被保険者の保険料の普通徴収の場合、生計の同一性等に着目し、第1号被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負う。

9.介護保険には、保険料滞納者に対する措置として保険給付の減額を行うことがある。第1号被保険者が要介護認定等を受ける前に保険料を滞納した場合、時効により消滅した保険料徴収債権の期間とその者の所得に応じて、給付率を9割(又は8割)から7割、あるいは7割から6割に下げられる。

10.市町村は、第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合には、① 保険給付の支払方法の変更、② 保険給付の支払の一時差し止め、③ 滞納している保険料額の保険給付額からの控除の措置を段階的に行うことができる。被保険者の資格は喪失しない。

11.第1号被保険者の保険料の普通徴収の保険料の納期は、市町村の条例で定める。

12.第1号被保険者の保険料の普通徴収による保険料の収納の事務については、私人に委託することができるとされ、公共料金などと同様に、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストア等での支払いができる。

13.介護保険における第1号被保険者の保険料は、特別な理由がある者に対する保険料の減免や徴収猶予については、市町村の条例によって定められる。なお、次のような方法で、低所得の第1号被保険者の保険料を減免することは適当でないとされている。① 保険料の全額免除、② 収入のみに着目した一律の減免、③ 一般財源繰入による保険料減免分の補填。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-2

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Ⅰ-2-2 財政構造と保険料

1.介護保険の調整交付金は、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して交付される。

2.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち調整交付金は、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して交付される。

3.介護給付及び予防給付に要する費用のうち市町村は、一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の12.5%を負担する。

4.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち市町村は、一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の12.5%を負担する。

5.介護保険財政のうち介護保険事業にかかる事務費は、金額が各市町村の一般財源で賄われる。

6.介護保険財政のうち第1号被保険者の保険料率は、介護保険の適正な中期的財政運営の観点から、各市町村の給付水準(サービス供給見込量)等を踏まえ、3年に1度設定されている。

7.介護保険における第1号被保険者の保険料の保険料率は、各市町村の給付水準(サービス供給見込量)等を踏まえて、3年に1度設定されている。

8.介護保険料の第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合)の設定は国の事務である。すべての市町村にかかる被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村にかかる第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して定められる。

9.介護保険料のうち第1号被保険者の保険料は、原則9段階の所得段階別の定額保険料となっている。

10.介護保険料で所得区分が原則9段階の所得段階別定額保険料は、市町村の条例で所得段階をさらに細分化することや、各段階の保険料率を変更することが認められている。

11.介護保険の保険料のうち第1号被保険者に係る保険料率は、市町村の条例により、所得段階の細分化や各段階の保険料率の変更も認められている。

12.介護保険料のうち第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、年金保険者が行う。第1号被保険者が年額18万円以上の公的な老齢年金(又は退職年金)、遺族年金、障害年金を受給している場合には、特別徴収の対象となり、年金保険者が年金を支給する際に年金から天引きする形で保険料を徴収し、市町村に納入する。

13.介護保険における第1号被保険者の保険料では、年額18万円以上の遺族厚生年金受給者は、特別徴収の対象となる。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-1

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Ⅰ-2-1 財政構造と保険料

1.国の負担は、すべての市町村(保険者)に一律に交付される20%(施設等給付については15%)の定率負担と、市町村の財政力の強弱に応じて傾斜的に交付される調整交付金(総額で保険給付費の5%)で構成されている。

2.介護給付及び予防給付に要する費用(介護給付費)の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

3.市町村特別給付に要する費用は、原則その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

4.介護保険の調整交付金は、介護保険の財政の調整を行うため、国が市町村に対して交付する。

5.介護保険の調整交付金は、市町村の財政力の強弱に応じて傾斜的に交付される。これに対し、都道府県と市町村の負担は、すべての市町村に対して一律の定率負担となっている。

6.調整交付金の総額は、介護給付費及び予防給付費の総額の5%に相当する額とされている。

7.介護保険の法定給付に要する費用(介護給付費)は、公費と保険料により、それぞれ50%ずつ賄われている。公費負担50%の内訳は、施設等給付(介護保険施設、(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付)は、国20%(調整交付金5%を含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%で、それ以外の給付は、国25%(調整交付金5%を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%である。

8.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち国の負担は、定率(施設等給付15%、それ以外20%)の負担と、調整交付金5%で構成されている。

9.介護給付に要する費用に係る公費負担のうち都道府県の負担は、一律の定率負担(施設等給付17.5%、それ以外12.5%)であり、市町村の財政状況に応じて異なるものではない。

10.介護給付及び予防給付に要する費用のうち保険料の負担は、第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均的な保険料が同じ水準になるよう、それぞれの総人数比で按分して負担する考え方がとられている。具体的な按分割合は、全市町村の被保険者見込総数に占める第2号被保険者の見込総数の割合の2分の1の率を基準として、政令で3年ごとに定められる。

11.保護保険の険料の負担は、第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均的な保険料が同じ水準になるよう、それぞれの総人数比で按分して負担する考え方がとられている。

12.介護保険財政で調整交付金は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の所得や年齢階級別の分布状況等を考慮して、市町村に交付される。なお、調整交付金により、75歳以上の後期高齢者の加入割合や、災害時の保険料減免等の特殊事情といった保険者の責によらない事由等による財政格差の調整を行っている。

13.介護保険の調整交付金は、第1号被保険者の所得や年齢階級別の分布状況等を考慮して、市町村に交付される。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 1-5

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Ⅰ-1-5 要介護認定および要支援認定

1.要介護認定の有効期間は原則新規申請が6か月間、更新申請が12か月間であるが、介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、月を単位として市町村が定める期間となる。

2.介護認定審査会の委員の定数は、被保険者数に応じて、政令で定める基準に従い、市町村が条例で定める。

3.新規認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生ずる。したがって、認定申請時点からサービスの利用がなされていた場合についても保険給付の対象となり得る。

4.認定申請に対する処分は、申請のあった日から原則として30日以内に行わなければならないが、申請した被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合、市町村は、申請のあった日から30日以内に、処理見込期間と理由を被保険者に通知したうえで、処分を延期できる。

5.新規認定の場合は、認定有効期間は原則6か月間である。ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき、特に必要と認める場合にあっては、3か月間から12か月間までの範囲内で月を単位として、市町村が定めることができる。

6.認定の有効期間は、新規の場合で原則6か月、更新の場合で原則12か月であるが、市町村が介護認定審査会の意見に基づき、特に必要と認める場合にあっては、月単位でそれぞれの定められた範囲のなかで、市町村が定めることができる。

7.要介護認定を受けた被保険者は、有効期間満了後も要介護状態が続くと見込まれるときは、原則として有効期間満了日の60日前から満了の日までの間に、市町村に対し、要介護更新認定の申請ができる。

8.市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、要介護者に該当しなくなったと認めるときには、有効期間満了前であっても、要介護認定を取り消すことができる。

9.正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定又は認定の取消を行うための市町村による調査に応じないときは、認定を取り消すことができる。市町村は、その被保険者に対し被保険者証の提出を求め、認定にかかる記載を消除したうえで返還する。

10.正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。この場合、要介護認定を取り消すことはできない。

11.介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、介護保険法の規定に基づく文書の提出を拒んだ場合には、市町村は、介護給付等の全部又は一部を行わないことができるが、要介護認定を取り消すことはできない。

12.市町村は、第1号被保険者である要介護被保険者等が介護保険料を滞納している場合には、① 保険給付の支払い方法の変更、② 保険給付の支払いの一時差し止め、③ 滞納している保険料額の保険給付額からの控除の措置を、段階的に行う。

13.介護認定審査会は、原則市町村に設置されることとなっているが、おのおのの市町村だけでは介護認定審査会の委員が確保できないなどの場合、複数の市町村で共同設置することができる。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 1-4

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Ⅰ-1-4 要介護認定および要支援認定

1.市町村は、認定調査の結果(一次判定結果)や主治医の意見等を介護認定審査会に通知し、審査及び判定(二次判定)を求めることとなる。

2.要介護認定を行ったときは、市町村は、その旨を申請を行った被保険者に通知するとともに、該当する要介護状態区分(要介護度)及び介護認定審査会の意見を被保険者証に記載し、被保険者に返還するとされている。主治の医師に通知しなければならないとは定められていない。

3.介護認定審査会は、市町村の求めに応じて、審査・判定を行い、その結果を市町村に通知する。

4.介護認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関で、市町村の附属機関として設置され、委員は市町村長が任命する。

5.介護認定審査会は、審査・判定にあたり必要があると認めるときは、被保険者、その家族、主治の医師等の関係者の意見を聴くことができる。

6.介護認定審査会の委員には、職務上知り得た秘密についての守秘義務が課せられている。

7.介護認定審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として保険者である市町村の職員を委員として委嘱することができない。ただし、委員確保が困難な場合は、保健・医療・福祉の学識経験者であって認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市町村の職員を委員に委嘱することができる。

8.介護認定審査会の委員は、市町村長が任命する。

9.介護認定審査会は、審査・判定にあたり必要があると認めるときは、被保険者、その家族、主治の医師等の関係者の意見を聞くことができる。

10.介護サービスの種類の指定を行うことができるのは、市町村である。介護認定審査会は、市町村に審査・判定結果を通知する際、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項や、被保険者が留意すべき事項について意見を述べることができる。

11.介護認定審査会の行った審査及び判定の結果は、市町村に通知される。介護支援専門員に通知しなければならないとは定められていない。

12.介護認定審査会では、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項(特にリハビリテーションの必要性が高い場合や医学的管理の必要性が高い場合など)について、意見を付すことができる。

13.介護サービスの種類の指定を行うことができるのは、市町村である。なお、市町村によるサービスの種類の指定が行われたときは、それ以外のサービスについては保険給付が行われないため、慎重な運用が必要とされている。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 1-3

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Ⅰ-1-3 要介護認定および要支援認定

1.認定調査票の基本調査項目のなかで、「2.生活機能に関連する項目」に、「口腔清潔」が含まれる。

2.認定調査票の基本調査項目には、「主たる介護者に関する項目」は含まれない。必要があれば、特記事項に記入する。

3.認定調査票の基本調査項目のなかで、「5.社会生活への適応に関連する項目」に、「集団への不適応」が含まれる。

4.被保険者が、正当な理由がないにもかかわらず、必要な調査に応じない場合、又は、市町村の指定する医師等の診断を受けないときは、市町村は認定の申請を却下することができる。

5.要介護認定・要支援認定にかかる一次判定及び二次判定は、厚生労働大臣が定める省令により、全国共通の客観的な基準に基づき行われる。

6.被保険者に主治の医師がいない場合には、市町村の指定する医師又はその市町村の職員である医師の診断を受けなければならないと定められている。

7.主治医意見書の「3.心身の状態に関する意見」に、「(2)認知症の中核症状」が含まれる。

8.主治医意見書の「4.生活機能とサービスに関する意見」に、「(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し」が含まれる。

9.主治医意見書の項目には、社会生活への適応は含まれない。認定調査票の基本調査項目には、「5.社会生活への適応に関連する項目」が含まれる。

10.要介護認定等基準時間は、① 入浴、排泄、食事等の介護、② 洗濯、掃除等の家事援助等、③ 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等、④ 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練、⑤ 輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助等の、5分野の行為に要する1日当たりの時間として推計される。

11.要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の特記事項の内容は含まれない。

12.要介護認定等基準時間の算定の合算対象には、認定調査票の基本調査頂目の「6.特別な医療に関連する項目」として、「疼痛の看護」が含まれる。

13.市町村は、認定調査の結果(一次判定結果)や主治医の意見等を介護認定審査会に通知し、審査及び判定(二次判定)を求めることとなる。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 1-2

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Ⅰ-1-2 要介護認定および要支援認定

1.「指定認知症対応型共同生活介護事業者」は、要介護認定について申請代行を行うことができない。

2.「地域包括支援センター」は、要介護認定について申請代行を行うことができる。

3.「地域密着型介護老人福祉施設」は、要介護認定について申請代行を行うことができる。

4.新規の認定調査については、地域包括支援センターではなく、その適正を期するため市町村が実施することとされており、市町村は指定市町村事務受託法人に委託することができる。

5.遠隔地に居住する被保険者からの申請にかかる調査については、その被保険者の居住市町村に調査を嘱託できるが、居住市町村が調査を実施しなければならないとは規定されていない。

6.認定調査は、原則として市町村が行う。介護認定審査会は、認定調査票の基本調査・特記事項・主治医意見書に記載された主治医意見に基づき、国が定めた認定基準に照らして二次判定を行う、市町村に設置された独立した機関であり、認定調査は実施しない。

7.更新認定の調査は、市町村、指定市町村事務受託法人が行うことができる。このほか、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設(事業の人員、設備、運営に関する基準で定めている、利益の収受・供与の禁止に違反したことのないもの)、地域包括支援センター、介護支援専門員(公正かつ誠実な業務遂行その他の介護支援専門員の義務に違反したことのないもの)に委託できる。

8.指定市町村事務受託法人は、新規認定と更新認定のどちらの認定調査も実施できる。

9.認定調査票の基本調査項目のなかで、「6.特別な医療に関連する項目」に、「点滴の管理」が含まれる。

10.認定調査票の基本調査項目のなかで、「3.認知機能に関連する項目」に、「徘徊」が含まれる。

11.認定調査票の基本調査項目のなかで、「5.社会生活への適応に関連する項目」に、「買い物」が含まれる。

12.認定調査票の基本調査項目のなかで、「2.生活機能に関連する項目」に、「外出頻度」が含まれる。

13.認定調査票の基本調査項目に、「身体障害者障害程度等級」は含まれない。「7.日常生活自立度に関連する項目」に障害高齢者の日常生活自立度を判定する項目がある。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 1-1

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Ⅰ-1-1 要介護認定および要支援認定

1.「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について、6か月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、6か月前から継続している必要はない。

2.要支援状態とは、身体上もしくは精神上の障害があるために入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態であって、6か月前から継続している必要はない。

3.第1号被保険者については、要介護状態の原因は問わないとされている。

4.要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものに限られる。

5.要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものに限られる。

6.「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」は、介護保険における特定疾病である。

7.「黄色靭帯骨化症」は、介護保険における特定疾病ではない。

8.「心筋梗塞」は、介護保険における特定疾病ではない。

9.「脊柱管狭窄症」は、介護保険における特定疾病である。

10.「閉塞性動脈硬化症」は、介護保険における特定疾病である。

11.要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて市町村に申請を行う。市町村は、当該申請にかかる被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。

12.要介護認定について申請代行を行うことができるのは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの(事業の人員、設備、運営に関する基準で定めている、要介護認定申請にかかる援助義務に違反したことのないもの)である。このほか、被保険者の家族・親族等による代理申請や、成年後見人、地域包括支援センター、民生委員、社会保険労務士等による申請代行も認められている。「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」は、要介護認定について申請代行を行うことができない。

13.「指定居宅介護支援事業者」は、要介護認定について申請代行を行うことができる。