介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
Ⅰ-3-3 介護保険制度におけるケアマネジメント
1.指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議は、利用者やその家族、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を召集して開催するが、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではない。
2.やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができる。やむを得ない理由とは、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合のほか、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化がみられない等における軽微な変更の場合等が想定される。
3.サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めることとされている。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)の心身の状況等により、主治の医師等の意見を勘案して必要と認める場合その他やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。
4.サービス担当者会議で、末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等が日常生活上の障害が1か月以内に出現すると判断した時点以降において、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合に、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
5.居宅サービス計画の作成で、サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、2年間保存しなければならないとされているが、利用者に交付することは規定されていない。
6.居宅サービス計画の作成で居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
7.居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
8.居宅サービス計画を保険者に提出することは規定されていない。
9.居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画等の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準において位置付けられている計画の提出を求めるものと規定されている。
10.介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとされているが、モニタリング(居宅サービス計画の実施状況の把握)の際に点検することは規定されていない。