介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-4

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-4

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-4-4 サービス提供事業者・施設

1.都道府県知事が介護サービス事業者から報告を受けた後に公表しなければならない内容には、「介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置」が含まれる。

2.都道府県知事が介護サービス事業者から報告を受けた後に公表しなければならない内容には、利用者の権利擁護等のために講じている措置」が含まれる。

3.介護サービス事業者が報告する介護サービス情報には、介護サービスの内容に関する事項として、第三者による評価の実施状況が含まれる。

4.介護サービス情報については、必要があると認めるときに調査を行うことができるのは、都道府県知事である。

5.介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時には「事業所等の運営に関する方針」を都道府県知事に報告すると規定されている。

6.介護サービス情報の公表制度において、「情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置」は、介護サービスの提供開始時ではなく、都道府県知事が毎年定める報告計画策定時に報告すると規定されている。

7.介護サービス情報の公表制度において、「介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置」は、介護サービスの提供開始時ではなく、都道府県知事が毎年定める報告計画策定時に報告すると規定されている。

8.介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時には「介護サービスに従事する従業者に関する事項」を都道府県知事に報告すると規定されている。

9.介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時には「苦情に対応する窓口等の状況」を都道府県知事に報告すると規定されている。

10.報告された内容が事実かどうかを調査するのは、都道府県知事もしくは都道府県知事が指定した指定調査機関である。

11.介護サービス事業者が介護サービス情報を報告しなかった場合や虚偽の報告を行った場合などに、都道府県知事が期間を定めて調査を受けること等を命じたうえで、命令に従わないときは、その指定又は許可が取り消されることがある。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-3

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-3

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-4-3 サービス提供事業者・施設

1.指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。なお、介護支援専門員は入所者100人に対して常勤で1人以上が必要であり、他の職務との兼務が可能である。

2.介護老人保健施設は、介護保険サービスを行う施設として都道府県知事に申請を行い、許可を得た施設である。介護保険法に基づく一つの許可に、施設自体の開設許可と、介護保険法に基づくサービスの提供機関としての指定の二つの意味が含まれている。一方、老人福祉施設は、老人福祉法で定められた施設であり、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターがある。

3.介護医療院の開設の許可は、都道府県知事が行う。

4.介護医療院だけでなく、介護保険施設において理美容代は、保険給付の対象とはならず、利用者が全額負担する。そのため、理美容代の支払いを受けることができる。

5.介護医療院を開設できる者として、医療法人だけでなく、地方公共団体、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)がある。

6.介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならないとされているが、この規定にかかわらず、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。

7.介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならないとされており、入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

8.介護サービスを行う事業者・施設(指定地域密着型サービス事業者を含む)は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

9.指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

10.介護サービスを行う事業者・施設は、介護サービス情報を① 介護サービスの提供を開始しようとするとき、② 都道府県知事が毎年定める計画で定めるときに都道府県知事に報告しなければならない。都道府県知事は毎年報告計画を定め、公表することとされているため、事業者・施設による年1回程度の報告が想定されている。

11.都道府県知事は、介護サービス事業者から報告を受けた後、その内容を公表しなければならない。その内容には、「相談・苦情等の対応のために講じている措置」が含まれる。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-2

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-2

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-4-2 サービス提供事業者・施設

1.指定地域密着型通所介護は、施設等において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うと定義されている。

2.共用型指定認知症対応型通所介護は、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の居間や食堂、指定地域密着型特定施設もしくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室を活用して行われる認知症対応型通所介護をいう。1ユニット1日3人の利用が認められている。

3.指定療養通所介護は、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者のうち常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものと定義されている。

4.看護小規模多機能型居宅介護のほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護が、市町村長が行う公募指定の対象である。

5.指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。

6.指定小規模多機能型居宅介護では、登録定員、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービスを提供してはならないが、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとされている。また、災害などの場合についても利用定員を超えてサービスの提供を行うことができるとされている。

7.指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間と食堂は、同一の場所とすることができる。なお、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましいとされているほか、その広さについても原則として利用者及び介護従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保するものとされている。

8.夜間・深夜などの時間帯を問わず、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、同一敷地内に指定介護老人福祉施設等がある場合に、その施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

9.指定介護老人福祉施設の入所定員は、30人以上でなければならない。なお、入所定員が29人以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を市町村長から受けることになる。

10.指定介護老人福祉施設は、都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人が設置することができる。

11.指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話(介護福祉施設サービス)を行うことを目的とする施設である。

12.指定介護老人福祉施設の人員基準として、医師(非常勤でも可)は配置基準となっているが、管理者は医師でなくともよい。管理者は、常勤の者を配置とし、管理上支障がなければ、同一敷地内の他の事業所、施設等の職務との兼務も可能である。管理者が原則医師でなければならないのは、介護老人保健施設である。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-1

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 4-1

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-4-1 サービス提供事業者・施設

1.指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスの種類ごと、かつ居宅サービス事業を行う事業所ごとに行う。

2.申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。なお、都道府県の条例は「厚生労働省令で定める基準」に従い定めるものとされ、具体的には申請者が法人であること(病院や診療所が、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護を行う場合や、薬局が居宅療養管理指導を行う場合は非法人でも可能である)とされている。

3.介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスは、市町村の保健・医療専門職による運動器の機能向上(通所型サービス C)に限定されない。通所型サービス Aではミニデイサービスや運動・レクリエーション等、通所型サービス Bでは地域住民による自主的なボランティア活動による体操や運動等が行われている。2014(平成26)年の法改正前の介護予防通所介護に相当する通所介護もある。

4.都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときや、申請にかかる指定によってこれを超えることになると認めるときなどは、指定をしないことができる。

5.共生型居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行う。

6.都道府県知事による指定居宅サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ6年の期間が経過すると、その効力を失う。指定の更新がされたときは、新たな指定の有効期限は従前の指定の有効期限の満了日の翌日から起算される。

7.障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護などにかかる指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)にかかる指定を受けることができる。これを、共生型居宅サービス事業者の特例という。

8.障害児通所支援事業者(児童発達支援、放課後等デイサービス)は、共生型居宅サービス事業者の特例の対象である。

9.短期入所生活介護は、訪問介護、通所介護とともに、共生型居宅サービス事業者の特例の対象である。

10.共生型居宅サービス事業者の指定を受けるためには、事業所の従業者の人員は、都道府県の条例で定める員数を満たさなければならない。なお、都道府県が条例を定めるにあたっては、厚生労働省令で定める基準に基づき定められる。

11.共生型居宅サービス事業者の指定を受けるためには、都道府県の条例で定める事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められなければならない。

12.指定介護予防通所リハビリテーションでは、医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握を行わなければならない。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-5

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-5

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-5 介護保険制度におけるケアマネジメント 

1.継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証したうえで、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

2.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者にその趣旨について説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する必要がある。

3.被保険者証に介護認定審査会意見の記載があるときは、被保険者本人が当該意見の記載に留意してサービス提供を受けることが求められるほか、サービス提供を行う事業者・施設についても、当該意見に配慮してサービス提供を行うよう努めなければならない。

4.要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者が当該利用者の介護予防サービス計画を作成することになるため、速やかに適切な介護予防サービス計画の作成に着手できるよう、当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ることと規定されている。

5.指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。記録には、指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、個々の利用者ごとに記載した居宅介護支援台帳(居宅サービス計画・アセスメントの結果の記録・サービス担当者会議等の記録・モニタリングの結果の記録)などがある。なお、保存期間に関しては、保険者の条例で2年以上が義務づけられている場合もあるので注意する。

6.利用者が認知症のため自分の意向をうまく伝えられない場合には、その意向を推し測り、利用者の尊厳が保持されるように努める。

7.介護支援専門員は、いかなる場合も、決定権のある利用者・家族が適切な選択ができるように情報を提供し、助言をする立場にある。

8.常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなけねばならない。

9.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、総合的かつ効率的にサービスが提供されるように配慮しなければならないと定められていることから、心身機能の一時的な低下があったとしても、利用者の状態にかかわらず、介護保険サービスを区分支給限度基準額まで活用するよう勧めることは適切ではない。

10.利用者主体のもと、自立を目指すサービスが利用者自身で選択され、それを介護支援専門員は尊重しなければならないため、家族の意向を優先することは望ましくない。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-4

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-4

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-4 介護保険制度におけるケアマネジメント

1.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宣の提供を行うものとすると規定されている。

2.介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり、居宅サービス計画の作成後、モニタリングを行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更等を行うものとするとされている。

3.「サービス事業者の第三者評価の内容の確認」は、モニタリングで確認するものではない。

4.モニタリングでは、居宅サービス計画に位置づけたサービスが、長期目標・短期目標の達成のために機能しているかどうか確認する。

5.利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、① 少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること、② 少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録することと規定されている。

6.サービス担当者会議は、① 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合、② 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に開催する。要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合においても、サービス担当者会議を開催する必要がある。

7.居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市町村に届け出なければならない。

8.利用者が通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合には、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、意見を求めた主治の医師等に居宅サービス計画を交付しなければならない。

9.利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

10.利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-3

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-3

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-3 介護保険制度におけるケアマネジメント

1.指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議は、利用者やその家族、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を召集して開催するが、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではない。

2.やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができる。やむを得ない理由とは、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合のほか、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化がみられない等における軽微な変更の場合等が想定される。

3.サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めることとされている。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)の心身の状況等により、主治の医師等の意見を勘案して必要と認める場合その他やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。

4.サービス担当者会議で、末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等が日常生活上の障害が1か月以内に出現すると判断した時点以降において、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合に、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。

5.居宅サービス計画の作成で、サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、2年間保存しなければならないとされているが、利用者に交付することは規定されていない。

6.居宅サービス計画の作成で居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7.居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

8.居宅サービス計画を保険者に提出することは規定されていない。

9.居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画等の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準において位置付けられている計画の提出を求めるものと規定されている。

10.介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとされているが、モニタリング(居宅サービス計画の実施状況の把握)の際に点検することは規定されていない。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-2

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-2

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-2 介護保険制度におけるケアマネジメント

1.指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならないが、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

2.指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、正当な理由としてサービスの提供を拒むことができる。

3.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

4.要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時にさかのぼることにより、指定居宅介護支援の利用にかかる費用が保険給付の対象となり得るため、認定結果を配慮し提供することができる。

5.指定居宅介護支援事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行うときは、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。

6.指定居宅介護支援事業者は、通常の事業の実施地域以外では、利用者から交通費を受け取ることができる。ただし、交通費を受け取るにあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明し、利用者の同意を得なければならない。

7.指定居宅介護支援等の事業は、住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

8.指定居宅介護支援の業務について、地域で不足していると認められるサービスがあった場合には、それが地域で提供されるよう関係機関に働きかけることが望ましい。

9.指定居宅介護支援等の事業は、アセスメントに当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

10.指定居宅介護支援の業務において、アセスメントは、利用者の身体機能だけでなく、生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-1

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 3-1

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-3-1 介護保険制度におけるケアマネジメント

1.基本方針では、「障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない」と規定されている。

2.基本方針では、「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない」と規定されており、施設入所について配慮することは規定されていない。

3.基本方針では、「利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない」と規定されている。

4.基本方針では、「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない」と規定されているが、最低限度の生活の維持は、日本国憲法第25条の理念である。

5.基本方針では、「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない」と規定されている。

6.指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員を、指定居宅介護支援事業所ごとに1人以上常勤で置かなければならない。また、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1人を基準とする。ただし、増員する介護支援専門員については、非常勤でもよいとされている。

7.指定居宅介護支援事業者の管理者は、原則として主任介護支援専門員であることが義務づけられているが(2027(令和9)年3月31日まで経過措置あり)、管理者研修の受講は義務づけられていない。

8.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、複数の指定居宅サービス事業者を必ず紹介しなければならないのではない。居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等について、十分な説明を行わなければならない。

9.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じたときは、介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよう、あらかじめ利用者や家族に求めなければならない。

10.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき十分説明を行い、理解を得なければならない。

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-4

介護支援専門員 短文を丸暗記 Ⅰ介護支援分野 2-4

介護支援専門員 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

Ⅰ-2-4 財政構造と保険料

1.介護保険の第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が、医療保険料の一部として被保険者から徴収して社会保険診療報酬支払基金に納付し、社会保険診療報酬支払基金が所要額を各市町村に交付する。

2.介護給付及び予防給付に要する費用のうち第2号被保険者の保険料は、医療保険の各保険者が、医療保険料の一部として被保険者から徴収して社会保険診療報酬支払基金に納付し、社会保険診療報酬支払基金が所要額を各市町村に交付する。

3.社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務について市町村に対し介護給付費交付金を交付する。

4.社会保険診療報酬支払基金は介護保険関係業務として、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。

5.介護保険財政の収入不足が生じた場合、財政安定化基金事業により、交付又は貸付が行われる。

6.社会保険診療報酬支払基金は、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。

7.介護保険制度においては、国民健康保険団体連合会により苦情処理業務が行われている。介護保険サービス等に対し、利用者等から苦情を受け付け、事実関係の調査を行い、必要があれば事業者・施設に指導及び助言を行う。

8.介護保険の第2号被保険者の保険料については、医療保険のうち、健康保険等には事業主負担があるが、国民健康保険には事業主負担はない。

9.財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

10.財政安定化基金について、基金事業交付金の交付は、市町村介護保険事業計画の計画期間の最終年度において行うものとされている(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第6条)。

11.財政安定化基金について、基金事業交付金の額は、保険料の未納により生じた額の2分の1に相当する額である。

12.財政安定化基金について、基金事業貸付金の償還期限は、市町村介護保険事業計画の計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とされている(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第7条)。

13.財政安定化基金について、基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とされている(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第7条)。

14.介護保険財政について、市町村は見込みを上回る給付費の増大等のため介護保険財政に不足が生じた場合に、財政安定化基金から必要な資金の貸付を受けることができる。ただし、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して算定した額の範囲内の額とされている。